ホームページの更新、毎度楽しみにしています。私は、萩女子短期大学の出身で、現在、東京都立高校の学校図書館で学校司書をしております。
ところで、教育改革については、いろいろ先生には、健闘していただかなければならないことがたくさんあります。いくつもの提言がありますので、それぞれについて多くの意見が寄せられることと思います。中で、私の方から1点だけ、申し上げたいことは、道徳教育にしろ、家庭の問題、学力低下、教員資質の問題などなどにつながるものと思っていることなのですが、先生がおっしゃっていた、学校図書館の充実施策について、いずれの課題にも優先して取り組んでいただきたいものと思います。
たくさんの本を読むこと、資料を使って調べ、自分で考えること、多くの情報を収集し、選び、判断し、評価すること、やさしさや賢さをはぐくみ蓄えていくこと、自分のことやまわりのこと・社会のこと・政治経済や環境をみて考え自分なりの意見を持ってそれを言えるようになること、・・・・そういう大事なことは、学校の中でも、きちんと丁寧に時間をかけて教育できなければならないと思います。それが学校図書館教育だと思っています。
学校図書館の充実は、具体的に、何をどうするということが文章にはなりにくい、またやったとしても、外目に見えにくい、目立たないことでありますが、さまざまな教育課題の解決に直結する取り組みであると思っています。今回、国の政策としては、予算を確保することがあげられ、視点が学校図書館に動かされていることは先生の偉業であると敬服しているところですが、一番大きな問題はやはり、先生も難しいとおっしゃっていましたが、「専任」の司書教諭を制度化することと思います。
予算が付いても「専任」職員がいなければ活用できない、施設設備の充実が、できたとしてもそれを使い、使わせる「人」がいなければ、せっかくの資料も機器も生かされないのが実態です。司書教諭の働きをもっと明確にし、教職員の中にきちんと位置付けて、期待される役割を果たす必要があると思います。
教育改革のひとつに、この課題を加えていただき、多くの課題とともにご検討くださることを、お願いしたいと思ってます。ご健闘、ご活躍をお祈りしています。
大変貴重なご意見をありがとうございました。
人は読書によって、正しい日本語を学ぶだけでなく、情操を育んだり広い視野を身につけていくもので、読書の大切さは、いかに強調しても強調しすぎることはありません。特に、子どもの頃から読書の習慣をつけることは、とても重要だと思います。
では、こうした読書活動を振興していくためには、どのような方策が考えられるでしょうか? 結論から言うと、学校教育と社会教育の両面で効果的な施策を展開する必要があると思います。
ご指摘いただいた"司書教諭の専任化"の問題にお答えする前に、この機会に読書振興の施策全体について触れさせていただきたいと思います。
まず、社会教育においては、文部科学省はこの4月に法改正をして、国立オリンピック記念青少年総合センターに「子どもゆめ基金」を創設し、地域の読書活動を支援する仕組みを作ったところです。これによって、地域での読書会や家庭での読書活動の充実を図る活動に対して助成することができることになり、読書活動の一層の充実が期待されます。このほか、昨年5月に国会図書館に国際子ども図書館が設置されたのを契機として、子どもの読書推進活動を全国的に進めています。
次に学校教育においては、学校図書館の充実を進めています。文部科学省は、図書の整備のために地方交付税として108億円(平成13年度)を計上しているほか、学校図書館の充実のための調査研究などを行っています。
また、ご存知のとおり平成9年に学校図書館法を改正して、「平成15年度から、12学級以上の学校には必ず司書教諭を置かなければならない」ようにしたところです。これらの施策によって、子どもたちの読書活動はかなり進むものと期待しています。
以上、前置きがかなり長くなってしまいましたが、まず、読書活動の振興施策全体をご理解いただきたいと思って、改めて俯瞰させていただきました。
そこで、本間さんがおっしゃっている"司書教諭の専任化"についてです。 たしかに学校での読書活動を充実させるという観点からみれば、専任の司書教諭を置いた方が効果的でしょう。実際、大規模校の図書館にはかなりの蔵書がありますし、こうした蔵書を効果的に活用して、子どもたちに読書に親しんでもらおうと思ったら、その道の専門家が必要になるでしょう。
ただ、今は、国も地方自治体も財政状況が非常に厳しい時期であり、教職員を含む公務員全体の定員削減が大きな流れとなっていて、司書教諭に限らず、新たに専任の職員を置くことは非常に難しい状況であることをご理解いただきたいと思います。
他方、ご存知のように現在、学校教育の抱える課題は少なくありません。こうした課題に対応するために、司書教諭以外にもさまざまな教職員の充実が叫ばれています。例えば、ティーム・ティーチングなど少人数指導のための教員確保、子どもたちの心の問題に対応するため養護教諭・スクールカウンセラーの充実、食の指導の専門家である栄養職員の充実、特殊教育の専門教員の充実などです。
専任司書教諭の創設もこうした課題の一つです。そして、もちろんこれらの課題はすべて大切ですが、すぐに実現できるものとできないものがあります。限られた予算の中で、施策の効果なども考えながら検討していくと、現在のところ、司書教諭については、教員の方々に一定の講習を受けていただき、講習修了者に対して司書教諭を発令するという方法が適当だと考えます。
したがって、まずは平成15年度からの12学級以上の司書教諭配置を目指して、努力していくことが大切です。専任化については、15年度に向けての有資格者の養成状況も見守りつつ、さらに今の制度での司書教諭配置の効果も踏まえながら、今後の検討課題と受け止めています。
もちろん、専任の司書教諭を断念したということではなく、まずは、今の制度の下で計画的に司書教諭を養成し、他の施策とも連携して進めながら、学校図書館の充実を図っていくことが必要だと思います。
なお、学校でも司書教諭だけに読書活動を任せていてはいけないと思います。読書指導は、直接には国語の時間が中心になるでしょうが、最近は、朝の10分間読書運動が広まるなど、いろいろな形での読書活動が期待されます。また、PTAなどが学校図書館を活用しながら、自発的に読書活動を盛り上げていくことも考えられます。
こうした学校全体、さらには地域全体での読書活動を進めていくことこそ、今は一番大切だと思います。
今後とも、いろいろご意見を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。
萩市のショートステイ日数について、ご質問のお手紙を頂きました。
お手紙と返事をご紹介いたします。
要介護度に応じて利用できるサービスの量(総額)を、それぞれ個人が、その範囲内で、受けたいサービスの種類、内容、回数等を自由に選択出来るようにして下さい。
例えば、総額30万円のサービスを受ける権利があるとして、その30万円を自己負担額を考慮しながら、デイサービス何日、訪問介護何日、ショートステイ何日と、介護人または本人が自由に割り振って使えるように、各サービスの利用可能枠を取り払ってください。
萩市社会福祉協議会からの情報として、要介護度”5”認定者の利用可能日数は、ショートステイについては6ヶ月間につき1ヶ月程度です。そうなると、ショートステイの日数は1ヶ月につき5日間となり、入所日退所日も含まれるので、介護人が休養できるのは実質3日となります。
実際に介護の経験のない人には容易には理解出来ないことかもしれませんが、1ヶ月間にたった3日の休みは、かなり厳しいものです。
私(57歳、無職)は、要介護”5”と認定された母を、自宅で介護しています。
現在利用しているサービスは、
※デイサービスは、私の母の場合、あまり利用価値がなく全く利用していません。
※訪問看護の回数は充分です。介護保険移行後を試算しますと、
となり、仮に自己負担3万円/月、分のサービス利用が許された場合、差し引き1万円を無駄にすることになります。
折角、要介護”5”と判定され、充分なサービスを受けられる権利を得ても、これでは全部を生かすことができません。高齢化社会で、私のような非課税世帯も、新制度による多少の負担増はやむを得ないかもしれませんが、利用したくても利用できないショートステイの残りの日数を自己負担で補うとなると莫大な出費となってしまいます。
より多くの人を在宅介護に、と考えられた法律の筈が、これでは逆行することにならないでしょうか。
ご検討をお願いいたします。
さっそく厚生省にご要望を伝え、お返事をいたしました。
常日頃より、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
介護保険制度のうちショートステイの日数につきまして、ご要望を受けました。それに基づきまして、厚生省の見解等につきましてお伝えいたします。
ご指摘のように、現行では要介護(要支援)認定を受けられた方に対するサービスは、各自が自由に選択できる環境は整っておりません(萩市では6ヶ月当たり42日が限度だそうです)。介護される方の御負担は、我が家も、萩の実家では妻の母が同居しておりますので、その点はよく理解しております。
厚生省の介護保険制度準備室に、介護保険で適用できる各サービスのうち、特にショートステイ入所日数の制限の撤廃を検討して頂きたいと、ご要望をお伝えしました。厚生省でも、ショートステイの入所限度日数の拡大を検討している、とのことでした。関連資料を添付させていただきましたので、御参照ください。
羽毛田信吾厚生事務次官にも、お手紙とともに直接ショートステイ入所日数の拡大を要望いたしました。まだ、審議会での検討段階でありますので、実現には日数がかかるとは思いますが、現状改善のために微力ながら働きかけをしてまいります。
今後とも、介護保険制度に限らず、資料等でご不明の点がありましたら、なんなりとお申し付けください。よろしくお願いします。
関連資料1:介護保険法施行規制(平成11年厚生省令第36号)
◆居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等
第六十八条(略)
(第八十七条第二項は第六十八条第二項と基本的に同趣旨)
関連資料2:短期入所の限度日数の拡大措置について(案)
◆これまでの経緯
◆拡大措置の要件等
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第2項に基づく短期入所サービス区分に係る限度日数の拡大の要件等は、以下のとおりとする。
本案を採用した場合、現時点でのサービスモデルを当てはめれば、短期入所の限度日数は以下のとおりに拡大されることとなる。