臨床心理職の国家資格化を通じ国民の心のケアの充実を目指す議員懇談会・医療心理師(仮称)
国家資格法を実現する議員の会 合同総会
|
臨床心理士国家資格化へ法案作り(※法案の一本化前の議論)|
臨床心理士及び医療心理師法案要綱骨子(案)の概要|
日 時:平成17年7月5日(火)
河村建夫議員から法案骨子作成の経緯について説明
- 平成17年3月31日
「医療心理師(仮称)国家資格法を実現する議員の会」(会長:堀内光雄議員、副会長:根本匠議員、幹事長:鴨下一郎議員)において医療心理師法案要綱を了承
- 平成17年4月19日
- 「臨床心理職の国家資格化を通じ国民の心のケアの充実を目指す議員懇談会」(会長:中山太郎議員、幹事長:河村建夫議員、事務局長:岸田文雄議員)が臨床心理士法案骨子を了承
- 平成17年4月26日〜6月30日
河村建夫、岸田文雄、鴨下一郎、根本匠議員が12回にわたり調整し、「臨床心理士及び医療心理師法案要綱骨子(案)」を取りまとめ。
臨床心理士と医療心理師の調整ということで4議員で計12回にわたって打合せをしてきた。臨床心理士側としては、医療現場での臨床心理士の現在の活躍を今後も維持できるようにすること、ただ、医療現場で医師の指示を受けることはやむをえない、業務の整理、所管について議論してきて一つの法案二つの資格に結論に至った。超党派の議連なので各党で手続きをして法案としてまとめていきたい。心理職の国家資格は数十年の念願であったが、様々な反対、省庁の調整がつかないとここに至った。多くの先生方のご努力で調整ができつつある。あとは今日の議連でご理解をたまわり本国会で成案を得られるよう期待している。医療心理師は医行為とどのような関係となるか、医師の指示、名称独占資格について議論があったが、臨床心理士と医療心理師のすみわけ、医療の中の業務の在り様について書き分けられたと思うのでよろしくお願いしたい。各党の党内手続きを得てすみやかに御採決をいただけるようお願いしたい。
法案骨子(案)について説明
法案のポイントとしては、一つの法律に臨床心理士と医療心理師の二つの資格を一本化、医行為にあたらないが医行為と極めて密接な場面があるし、責任の明確化を図る必要がある、チーム医療でやられていることで医師の指示とした、共管の法律とした、その経過規定を置いた。
目的は、資格を定め、適正に運営され、国民の心の健康の確保に寄与すること。
臨床心理士につきましては、高度な臨床心理学に基づく心のケア、心理的な問題を有する者、その関係者に業務を行う。医療心理師は医師の指示を受けて、連携しながら業務を行う。国家試験は行革の観点から指定する機関が行うこと。名称独占資格から登録とした。臨床心理士は病院、診療所等の医療の現場で働く場合は医師の指示を受ける。この資格については名称独占資格。
所要の経過措置として臨床心理士は5年間試験を受けることができる。試験一部免除規定を置いている。医療心理師も5年間特例を設けることとしており、例えば厚生労働大臣を指定した講習会を受講した者等を受験を認め、試験一部免除の規定を設けている。