臨床心理士及び医療心理師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって国民の心の健康の確保に寄与すること。(名称独占資格として臨床心理士、医療心理師の国家資格を創設)
<臨床心理士> 教育、保健医療、福祉その他の分野において、心理的な問題を有する者の心理的な問題の解消又は軽減を図るため、臨床心理学に関する高度の専門的知識及び技術をもって、1) 心理状態の観察、結果分析、 2) 心理に関する助言、指導その他の援助、 3) 関係者に対し、相談、助言、指導その他の援助を行う。 ※病院等でチーム医療の一員として 働く場合には医師の指示を受けて業務実施 |
<医療心理師> 医師が傷病者に対し医療を提供する場合において、当該傷病者の精神の状態の維持又は改善に資するため、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、1) 心理状態の観察、結果分析、 2) 心理に関する助言、指導その他の援助、 3) 関係者に対し、相談、助言、指導その他の援助を行う。 ※医師の指示を受けて業務実施 |
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臨床心理士…文部科学大臣及び厚生労働大臣
医療心理師…厚生労働大臣(大学の科目指定は文部科学大臣及び厚生労働大臣)
平成18年4月1日施行(一部のものは別途)(国家試験は平成18年度から実施予定)
一定の業務経験を有する者等は臨床心理士国家試験受験資格を付与するとともに試験の一部を免除等